(名称)
第1条
本会は、化学センサ研究会(英文名 Japan Association of Chemical Sensors、略称 JACS)という。
(目的)
第2条
本会は、公益社団法人電気化学会に所属する専門委員会の一つであって、化学センサの基礎および応用についての自由討論の場を提供し、情報や意見の交換を通じて化学センサ研究開発の伸展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究発表会(シンポジウム)、講演会等の開催
(2)会誌「Chemical Sensors」の発行
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第4条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(会員)
第5条
1.会員は、本会の趣旨に賛同する個人および団体であって、幹事会で入会を認められたものとする。
2.個人会員およびシニア会員にあっては個人の、また法人会員にあってはその代表会員(1名)の氏名および所属をそれぞれ本会に登録するものとする。
3.シニア会員としての入会資格は、過去に10年以上の会員(法人会員においてはその構成員)歴があって、新年度から定年退職予定の会員または定年退職済の現および元会員で、自身の申し出によって幹事会で認められた者とする。ただし、定年退職後はフルタイム雇用ではないこととする。
(退会)
第6条
1.会員が本会を退会しようとするときは、文書により退会届を本会に提出しなければならない。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(2)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(3)その他退会に相当するような事情があったとき。
(名誉会員)
第7条
1.本会に名誉会員を置くことができる。
2.名誉会員は、会長が推挙し、総会で議決する。
(会費)
第8条
本会の会費は、別途内規に定める。
(役員)
第9条
本会に役員として会長、副会長(若干名)および委員(若干名)を置く。
(総会)
第10条
総会は事業報告、事業計画、会則の変更等重要事項を決定するとともに、会長の選任を行う。
(役員の選任)
第11条
1.会長は会員の中から総会において選出するものとする。
2. 副会長および委員は会長が委嘱する。
(監査、顧問および参与)
第12条
1.本会に監査、顧問および参与を置くことができる。
2. 監査、顧問および参与は会長が委嘱する。
(特定費用準備資金)
第13条
本会は特定費用準備資金を設けることができる。
(寄付金)
第14条
1.本会は寄付金を受けることができる。
2.寄付金は本会の目的に応じた使途に充てることができる。
(所在地)
第15条
本会の所在地は、別途内規に定める。
(改廃)
第16条
本会則の改廃は総会の承認を得て行われる。
制定:昭和59年8月24日
改正:平成11年1月20日 総会承認
改正:平成12年1月19日 総会承認
改正:平成14年1月30日 総会承認
改正:平成15年1月30日 総会承認
改正:平成16年1月30日 総会承認
改正:平成18年1月17日 総会承認
改正:平成28年1月22日 総会承認
改正:令和3年3月1日 臨時総会承認
(所在地)
第1条
化学センサ研究会の所在地は、以下に置く。
〒852-8521 長崎市文教町1-14
長崎大学大学院総合生産科学研究科 機能材料化学研究室
(会費)
第2条
1.会員は、次の会費を納入するものとする。
個人会員 年額 5,000円
シニア会員 10,000円(終身)
法人会員 年額 1口 50,000円(口数は1口以上随意)
2.名誉会員および顧問は会費を免除する。
(改廃)
第3条
本内規の改廃は総会の承認を得て行われる。
制定:平成28年1月22日 役員会・総会
改正:令和3年3月1日 臨時総会承認
(設置)
第1条
電気化学会化学センサ研究会(以下本会と称す)の事業を実施するために以下の基金を設置し、その円滑な運用を図ることを目的とする。
(基金の種類)
第2条
本会の基金は、次の3種類の事業実施基金とする。
(1) 学術交流基金
電気化学会定款第4条(3)号及び(6)号に規定する、研究会、セミナー等の開催ならびに、国内外関係機関等との交流及び協力事業に充てる。
(2) 清山賞基金
電気化学会定款第4条(5)号に規定する、化学センサ分野において、創造的、独創的な研究・開発を推進し、次世代を切り拓く先導的役割を果たすと期待される本会会員(毎年2名以内)に清山賞を贈り、これを表彰する。
(3) 碇山国際交流基金
電気化学会定款第4条(4)号に規定する、化学センサ国際会議で優れた発表をする本会会員の若手研究者(会議毎2名以内)に経費を助成する。
(基金の運用方法)
第3条
基金の運用方法は、事業目的に応じて3種類の基金を取り崩して充当する。
(基金の取り崩し)
第4条
役員会の議決により、その目的に応じた使途に当てる。
(規則の改廃)
第条
本規則の改廃は、役員会の議決によるものとする
附則
この規則は、役員会承認の日から施行する。
制定:平成18年1月17日 役員会・総会
改定:平成22年1月21日 役員会・総会
制定改定廃止:令和3年3月1日 臨時総会承認